【終活相談センター】(任意後見契約・終活等)

最期まで自分らしく安心して過ごすために

わたしたちと一緒にこれからのことを考えていきませんか?

【終活】という言葉にどのようなイメージを持たれますか?

「そのうち考えると思うけど、まだ少し先の話かな」、「自分の亡くなった後の事を考えるのは気が滅入る」などいつかは考えないといけないと思いながら、一歩踏み出すのに少し勇気が必要な言葉だと思います。
 一人で取り組み始めるには大変な【終活】ですが、元気なうちから考えていくことで、いざというときの備えもでき、より安心して過ごすことができます。
 あなたやご家族が安心して、無理なく終活に取り組めるようにサポートさせていただきます。一緒に、健やかで楽しい生活を見つけていきましょう。

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町56
エクセレント山科605号
TEL:070-1812-8341(直通)
メール:info@heiankoken.net
FAX:075-888-5079

〈山科駅から徒歩3分〉

詳しいアクセスはこちらから


私たちが提供する「安心・信頼・笑顔」のサポート

■安心サポート(見守りサービス)

定期的な訪問や電話での連絡等、ご本人との話し合いで決めた頻度・方法で連絡を取り在宅生活をサポートします。ご様子の変化をみさせていただくことで状況に応じたサービス等に繋ぎ、安心して生活を送れるようサポートします。

■信頼サポート(財産管理等サポート)
判断能力が低下していなくても、身体的な理由や疾患で、ご自身での預貯金の引出しが難しかったり、家賃や公共料金の支払等が困難な時にサポートします。ご本人との話合いで決めた内容で契約締結し、万全の金銭管理で信頼にこたえます。

■笑顔サポート(任意後見契約サービス)
元気なうちに任意後見契約を結ぶ事で、将来判断能力等が低下しても、任意後見契約発効後もこれまでに関係のある相談員が、あなたの笑顔を守るサポートをします。

その他のサポート

■亡くなった後のサポート終了

〇死後事務委任契約
ご本人の亡くなった後のご葬儀やお墓のこと、かかった医療費等の支払、行政官庁への届出、賃貸住宅の引渡し等をさせていただきます。
またご要望により親族や知人へのご連絡をさせていただくことも可能です。

■遺言書作成・(死後贈与契約)

〇遺言書作成
遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、残された家族や親族の方がもめるのを予防することが期待できます。


【任意後見契約のご案内】

任意後見契約とは

認知症などの理由で「判断能力がない」と銀行等に判断されると預貯金口座が凍結され、ご自身の口座からお金をおろすことが出来なくなることがあります。また賃貸借契約や施設の入所契約等、生活に必要な契約が締結できないことがあります。それらの対策として「任意後見契約」が有効になります。
任意後見契約は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、専門職や親族等、信頼できる人に後見人になってもらう契約です。

任意後見人は何をする人?

任意後見契約を結んだ本人が、判断能力が不十分になった時に、任意後見契約が発効されます。任意後見契約発効後、あなたに代わって銀行等金融機関からの預貯金の出し入れ、賃貸物件の管理、施設の入所契約等を締結します。

法定後見と任意後見の違い

法定後見とは、ご本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。代理内容等は家庭裁判所で決定されます。後見人は親族又は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職がなることが多いですが、だれが後見人になるかは家庭裁判所が選任します。

一方、任意後見は本人の意思能力が十分な時に締結された契約内容に従い、本人の財産管理等を行う制度です。ご本人が選んだ「任意後見受任者」との間で任意後見契約を締結します。任意後見人は原則、ご本人が信頼できる人を選び契約します。


任意後見契約の種類とサポート契約の形

任意後見契約の3つの形と補完契約

任意後見契約は現在の判断能力や生活状態、将来の希望に合わせられるよう、3つの形に分かれています。またそれらの契約を有効に活用できるような補完契約があります。

 ①「将来型」:現在は金銭管理、契約等、自分でできる方で、将来、判断能力が低下した時のことが心配な方に適しています。(サポート契約:継続的見守り契約等の契約(任意後見契約発効前のサポート))

 ②「移行型」:金銭管理に不安を抱えておられる方や、一人暮らしで契約事等に不安がある方のご状態に合わせて最適なサポートが選択できます。任意後見契約で一番多く利用されています。(サポート契約:財産管理等委託契約等の契約(任意後見契約発効前のサポート))

 ③「即効型」:委任者の判断能力の低下が既に認められている状態で、契約後に即、任意後見監督人が選任され任意後見が開始します。本人の判断能力の低下した状態での契約になりますので、慎重に検討する必要があります。(任意後見契約後、速やかに任意後見監督人を申し立て)