障害福祉と介護保険

平成30年3月15日付朝日新聞の朝刊に「65歳で障害者給付打ち切り違法、岡山市に賠償命令」という記事が掲載された。65歳になれば障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスの給付が原則打ち切られ、介護保険サービスに転換されます。この事件は、腕と足に重い障害のある70歳の男性が障害給付を打ち切られ、介護保険に移行し、月1万5千円の自己負担が発生した。その不支給決定の取り消しと、約100万の賠償を求めた事件である。問題点は2つあると思います。1つは、障害福祉サービスは、応能負担で無料であったが、介護保険は応益負担で1割の自己負担が生じる。この65歳の年齢の境で、自己負担が生じる問題である。もう1点は、障害特性に基づく障害福祉サービスを、一律に介護保険サービスに転換する是非である。厚労省は、全国の自治体に「一律に介護保険を優先しない」と通知しているが、一部の自治体で打ち切っているところがある。それが岡山市だと思いますが、障害者の障害特性や生活環境を十分に検討して結論を出していただきたいものです。それができる行政の体制整備も不可欠です。本人の意思の尊重で「任意選択」できる仕組みが是非必要です。(文責:代表理事五百木孝行)

3月 16, 2018