任意後見契約のご案内


任意後見契約のご説明

認知症などの理由で「判断能力がない」と銀行等に判断されると預貯金口座が凍結され、ご自身の口座からお金をおろすことが出来なくなることがあります。また賃貸借契約や施設の入所契約等、生活に必要な契約が締結できないことがあります。
それらの対策として「任意後見契約」が有効になります。
任意後見契約は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、専門職や親族等、信頼できる人に後見人になってもらう契約です。


任意後見人は何をする人?

任意後見契約を結んだ本人が、判断能力が不十分になった時に、任意後見契約が発効されます。
任意後見契約発効後、あなたに代わって銀行等金融機関からの預貯金の出し入れ、賃貸物件の管理、施設の入所契約等を締結します。


法定後見と任意後見の違い

法定後見とは、ご本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。
代理内容等は家庭裁判所で決定されます。
後見人は親族又は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職がなることが多いですが、だれが後見人になるかは家庭裁判所が選任します。

一方、任意後見は本人の意思能力が十分な時に締結された契約内容に従い、本人の財産管理等を行う制度です。
ご本人が選んだ「任意後見受任者」との間で任意後見契約を締結します。任意後見人は原則、ご本人が信頼できる人を選び契約します。


任意後見契約の種類と附帯する契約の形

任意後見契約の3つの形

任意後見契約の3つの形と補完契約

任意後見契約は現在の判断能力や生活状態、将来の希望に合わせられるよう、3つの形に分かれています。またそれらの契約を有効に活用できるような補完契約があります。

①「将来型」

将来は金銭管理、契約等、自分でできる方で、将来、判断能力が低下した時のことが心配な方に適しています。

②「移行型」

任意後見契約で一番多く利用されています。
金銭管理に不安を抱えておられる方や、一人暮らしで契約事等に不安がある方のご状態に合わせて最適なサポートが選択できます。

③「即効型」

委任者の判断能力の低下が既に認められている状態で、契約後即任意後見契約発効になります。
本人の判断能力の低下した状態での契約になりますので、慎重に検討する必要があります。